特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請制度について

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)を通行させる場合には、あらかじめ道路管理者の許可が必要になります。
これは、道路法という法律で定められているからですが、違反すると罰則もあります。

 

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ、総重量、最小回転半径のいずれかが一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかが制限値を超える車両を「特殊車両」といいます。

 

一般的制限値とは

車両制限令第3条で定められています。
幅      2.5m
長さ     12.0m
高さ     3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径 12.0m
総重量    20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t)
軸重     10.0t
隣接軸重   18.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
       19.0t(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上
           かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下)
       20.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
輪荷重    5.0t

 

なお、ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

 

構造が特殊な車両

車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で代表的な車種としては、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加 3 車種等があります。
特例 5車種と追加 3 車種を合わせて、特例 8 車種といいます。
また、新規格車も「構造が特殊な車両」に含まれます。

 

輸送する貨物が特殊な車両

分割が不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。
特殊な貨物を運搬する車両には、海上コンテナ用セミトレーラ(海コン)、重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)、ポールトレーラなどがあります。

 

特例5車種の制限値

特例 5 車種については、通行する道路により特例の総重量制限値が設けられています。
ただし、それぞれ最遠軸距ごとに制限値が異なります。
これを超える場合は通行許可が必要になります。
高速自動車国道 25t〜36t
重さ指定道路  25t〜27t
その他の道路  24t〜27t
また、セミトレーラ(追加3車種含む)、とフルトレーラには高速自動車国道に限り、長さの特例が設けれらています。
高速自動車国道 セミトレーラ 16.5m
        フルトレーラ 18.0m