遺産分割協議書作成業務
遺産分割協議書とは、相続財産を、相続人がどのように分けるのかを話し合って決めた内容を書面にしたもので、預貯金の解約や名義変更、不動産の名義変更などの際には必要になります。
相続人確定
相続人の調査をします。
財産目録作成
財産の調査をします。
遺産分割協議
法定相続人全員による協議をします。
協議は、直接会わずに、手紙、電話、メールなどの方法でもOKです。
遺産分割協議書作成
誰が何をどれだけ相続するのかを正式に文書化し、全員が承諾した上で署名、実印で押印します。
遺言書原案作成業務
遺言とは、自分の死後に、自分の財産を誰に何をどれだけ分与するのかなどを、法律に則り、正式に文書化しておくものです。
遺言の種類は、普通方式遺言と特別方式遺言の二種類があります。
特別方式遺言は、普通方式遺言が困難な状況で例外的に認められるものなので、一般的なものではありません。
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
自筆証書遺言
本人が自筆で作成するもので、遺言の内容を誰にも明かさなくて良いし、書いたことすら秘密にしておけます。
一方で、誰にも発見されないこともありますし、発見した人は家庭裁判所による検認を受ける必要があります。
公正証書遺言
本人が公証役場に行き、二人以上の証人立会いの下で作成するものです。
原本は公証役場に保管されますので、紛失の恐れがなく、無効になることがないので確実に遺言を遺すことができます。
勿論、家庭裁判所による検認は不要で、遺産分割協議も必要ありません。
一方で、公証人に支払う費用が発生します。
秘密証書遺言
本人が遺言証書を作成し、押印、封印したものを公証役場に持ち込み、公証人と証人二人以上の立会いの下、作成します。
遺言書の内容が密封されるので、誰にも内容を知られることはありませんが、家庭裁判所の検認と、内容によっては無効になる恐れもあります。
成年後見業務
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上保護などの法律行為を一人で行うことが難しい場合がありますし、自分に不利益な契約を結んでしまう恐れもあります。
このような方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後、ご家族などからの申し立てにより家庭裁判所に選ばれた成年後見人等(補助人、保佐人、成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたりして、本人を保護、支援する制度です。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人が選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。この契約は、公証人の作成する公証証書によって結ぶものとされています。
本人の判断能力が低下した場合に、ご家族や任意後見受任者からの申し立てで、家庭裁判所で任意後見監督人が専任されてはじめて契約の効力が生じます。